渦潮監査法人

社会福祉法人監査

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 社会福祉法の改正により、一定規模以上の法人(最終会計年度における収益[法人単任事業活動計算書におけるサービス活動収益]が30億円を超える法人又は、負債[法人単位貸借対照表における負債]が60億円を超える法人)について会計監査人(監査法人)による監査が義務付けられました。

 当監査法人は社会福祉法人会計の専門家として計算書類の適正性について中立的な立場からアドバイスし監査を行います。

 また一定規模以外の社会福祉法人についても、会計監査人による監査に準ずる監査を行っております。

 監査法人による会計監査を実施することにより、計算書類の信頼性、ひいては法人全体の信頼性が高まり、円滑な法人運営が実現されます。

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