渦潮監査法人

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会社法監査


資本金5億円以上または負債総額200億円以上の会社を対象に、会社法の規定により作成される「計算書類」が適正に作成されているかどうかについて行う会計監査です。当監査法人は会計監査人として、会社とは独立した立場で「計算書類」の適正性についてアドバイスそして判断をいたします。



社会福祉法人監査


 社会福祉法の改正により、一定規模以上の法人(最終会計年度における収益[法人単任事業活動計算書におけるサービス活動収益]が30億円を超える法人又は、負債[法人単位貸借対照表における負債]が60億円を超える法人)について会計監査人(監査法人)による監査が義務付けられました。

 当監査法人は社会福祉法人会計の専門家として計算書類の適正性について中立的な立場からアドバイスし監査を行います。

 また一定規模以外の社会福祉法人についても、会計監査人による監査に準ずる監査を行っております。

 監査法人による会計監査を実施することにより、計算書類の信頼性、ひいては法人全体の信頼性が高まり、円滑な法人運営が実現されます。



医療法人監査


 平成31年3月31日の決算期より一定の基準を満たす医療法人および社会医療法人は、医療法人会計基準に基づき財務書類(貸借対照表・損益計算書・財産目録等)を作成したうえで、監査法人の会計監査(外部監査)を受けることが義務付けられました。

 監査法人による会計監査を実施することにより、計算書類の信頼性、ひいては法人全体の信頼性が高まり、円滑な法人運営が実現されます。

 なお、外部監査の義務付けられる医療法人・社会医療法人の基準は以下の通りです。

@医療法人のうち、最終会計年度の負債の合計額が50億円以上、
 または収益の合計額が70億円以上である法人

A社会医療法人のうち、最終会計年度の負債の合計額が20億円以上、
 または収益の合計額が10億円以上である法人

B社会医療法人債発行法人




学校法人監査


私立学校振興助成法に従って、文部科学大臣が所轄する学校法人と都道府県知事が所轄する学校法人を対象に、学校法人会計基準の規定により作成される「財務計算に関する書類」(貸借対照表、資金収支計算書、消費収支計算書等)が適正に作成されているかどうかについて行う会計監査です。

当監査法人は、少人数というメリットを生かし継続した信頼関係で「財務計算に関する書類」の適正性についてアドバイスそして判断をいたします。



金融商品取引法監査


金融商品取引法監査には、財務諸表監査と内部統制監査の2種類があります。

財務諸表監査

財務諸表監査とは、有価証券報告書あるいは有価証券届出書の提出会社を対象に、その「経理の状況」に掲げられている財務諸表が適正か否かを判断する業務です。有価証券報告書(届出書)には会社の重要な情報が満載されており、一般投資家はその情報を元に投資意思決定を行います。一般投資家を保護するためにも、財務諸表監査は重視される業務と言えるでしょう。

内部統制監査

内部統制監査とは、上場会社を対象に会社の内部統制が適正に機能しているかどうか、また財務諸表がその内部統制のもとで適正に作成される状況にあるかどうかを監査する仕事です。内部統制が適正に機能してこそ、正しい財務諸表が作成されるのです。




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