平成31年3月31日の決算期より一定の基準を満たす医療法人および社会医療法人は、医療法人会計基準に基づき財務書類(貸借対照表・損益計算書・財産目録等)を作成したうえで、監査法人の会計監査(外部監査)を受けることが義務付けられました。
監査法人による会計監査を実施することにより、計算書類の信頼性、ひいては法人全体の信頼性が高まり、円滑な法人運営が実現されます。 なお、外部監査の義務付けられる医療法人・社会医療法人の基準は以下の通りです。 @医療法人のうち、最終会計年度の負債の合計額が50億円以上、 または収益の合計額が70億円以上である法人 A社会医療法人のうち、最終会計年度の負債の合計額が20億円以上、 または収益の合計額が10億円以上である法人 B社会医療法人債発行法人 |